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遺言作成

遺言というと一般には、「多くの財産を持っている人がすること」といった認識があるかもしれませんが、そのようなことはありません。
相続財産がそれほど多くない場合でも、遺言がないばかりに残された相続人が困ることがあります。
なぜ遺言が必要なのか、遺言を用意すべきはどのような人なのかをお伝えします。

遺言は法律で定められている方式に従って作成しないと効力が生じません。

せっかくご自身で考えられた遺言が無効にならないためにも、ぜひ当事務所へご相談ください。

遺言の各方式(全部で3種類あります)のメリット・デメリット等を詳しくご説明いたします。

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