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相続登記手続

ここでは、相続登記手続(遺産の名義変更の手続)について概略をご説明いたします。

場合によっては下記以外の手続や書類が必要となる場合がございます。

相続登記手続

相続人・遺産の確定

まずは、被相続人(亡くなられた方)の相続人を確定します。

そのために、被相続人の生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本・除籍謄本等や(推定)相続人の戸籍謄本等を収集します。

これらの書類はご自身で取得していただけますが、当事務所が代わりに取得することもできます(手数料及び実費がかかります)。

上記の書類を調査することにより、被相続人の相続関係(婚姻関係や子の有無等)が判明しますので相続人やその法定相続分を確定することができます。

また、課税明細書、権利書、対象不動産の登記事項証明書及び隣接地の所有者事項等により被相続人の遺産(不動産)を確認します。これらは、ご遺族の方が把握されていない不動産がないかどうか確認するための手続です。

遺産を取得する方・割合等の決定

被相続人の遺産は、基本的には法定相続分通りに各相続人が取得します。

例えば、相続人が妻、子2人の場合は、妻が2分の1、子が各4分の1の共有持分割合で遺産を取得することになります。

また、遺言書がある場合や相続人全員で遺産分割協議を行い法定相続分とは異なる割合で遺産を取得する場合は、そこで定められた共有持分割合で遺産を取得することになります。

遺言書の開封手続は、家庭裁判所の関与が必要となりますので、未開封のまま当事務所へお持ちください。

遺産分割協議をしたことを証明する書面(遺産分割協議書)は、当事務所で作成いたしますので、協議内容が決まりましたら当事務所へご連絡ください(別途相続人全員の印鑑証明書が必要となります)。

小見出し

相続人・遺産の取得割合が決まりましたら、登記手続です。

こちらは当事務所におまかせください。

登記申請後、1週間ほどで登記が完了します。完了後、権利証をお渡しして手続はすべて完了です。

なお、登記手続以外にも預貯金や株券等の名義書換手続も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

弊所サービスの流れ

お問合せからご契約までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方の
ためにも、夜間や土日も対応
いたします。

お問合せ

まずはお問合せいただき、相談日を決定いたします。平日はお仕事で忙しいという方のために、夜間(18時~21時)や土日祝日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を
重視しています。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。また、ご相談後できるだけ早く費用のお見積りをご提示いたします。

弊所は手続の完了に至るまで
迅速に進めてまいります。

ご契約

弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。その後、書類が揃いましたら法務局へ登記申請いたします。

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